宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成8年度問37

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問題

次に掲げる法人のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。
(1)A社-その支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない。
(2)B社-その代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。
(3)C社-不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経
過していない。
(4)D社-その取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

解説

正解(1)
(1)免許を受けることができる。支店の代表者は、「政令で定める使用人」に該当する(宅地建物取引業法第5条第1項第7号、宅地建物取引業法施行令第2条の2)。そして、支店の代表者が禁錮以上の刑に処せられることは、免許の欠格事由に該当する(宅地建物取引業法第5条第1項第3号)。本肢では、執行猶予期間の満了しているため、刑の言渡し自体が、効力を失っている(刑法第27条)。 したがって、その者が支店の代表者であっても、免許の欠格事由には該当せず、A社は、免許を受けることができる。
(2)免許を受けることができない。会社の代表取締役(法人の役員)が、暴行罪(刑法第208条)で罰金刑に処せられることは、免許の欠格事由に該当する(宅地建物取引業法第5条第1項第3号の2)。したがって、罰金納付の日(刑の執行を終えた日)から5年を経過しない者が役員である法人(B社)は、免許を受けることができない(宅地建物取引業法第5条第1項第7号)。
(3)免許を受けることができない。免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に宅地建物取引業廃止の届出をした場合は、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない(宅地建物取引業法第5条第1項第2号の2)。
(4)免許を受けることができない。非常勤取締役も、法人の「役員」に該当するため、当該取締役が脅迫罪(刑法第222条)で罰金刑に処せられることは、免許の欠格事由に該当する(宅地建物取引業法第5条第1項第3号の2)。したがって、罰金納付の日(刑の執行を終えた日)から5年を経過しない者が役員である法人(D社)は、免許を受けることができない(宅地建物取引業法第5条第1項第7号)。

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