権利関係 過去問

【過去問】平成14年度問1

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問題

Aが、Bの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)Aは、Bが欺罔行為をしたことを、Cが知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。
(2)AがCに所有権移転登記を済ませ、CがAに代金を完済した後、詐欺による有効な取消しがなされたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。
(3)Aは、詐欺に気が付いていたが、契約に基づき、異議を留めることなく所有権移転登記手続をし、代金を請求していた場合、詐欺による取消しをすることはできない。
(4)Cが当該建物を、詐欺について善意のDに転売して所有権移転登記を済ませても、Aは詐欺による取消しをして、Dから建物の返還を求めることができる。

解説

正解(4)
(1)正しい。第三者であるBが詐欺を行った場合には、相手方であるCがその事実を知っていたときに限り売買契約の取消しをすることができる(民法第96条第2項)。
(2)正しい。売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務(登記の抹消と代金の返還)は、同時履行の関係となる(最高裁判例昭和47年9月7日)。
(3)正しい。取り消すことができる行為について、全部又は一部の履行、履行の請求その他の事実があったときは、追認をしたものとみなされる(法定追認:民法第125条)。異議を留めることなく所有権移転登記手続をし、代金を請求することは法定追認にあたるため、Aは詐欺による取消しをすることはできない。
(4)誤り。詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者Dに対抗することはできない。したがって、Dから建物の返還を求めることはできない(民法第96条第3項)。

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