宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成18年度問32

更新日:

問題

甲県知事の宅地建物取引士(※)資格登録(以下この間において「登録」という。)を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引士(※)Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。(2)Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引士(※)としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。
(3)Aは、宅地建物取引士(※)証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。
(4)Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引士(※)証を甲県知事に返納しなければならない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(4)
(1)誤り。不正の手段により登録を受けたとして、登録消除の聴聞の期日・場所が公示された日から処分・不処分を決定する日までの間に登録消除の申請をした者は、消除の申請について相当の理由がある場合を除いて、登録消除の日から5年経過しない間は、宅地建物取引士の登録を受けることができない(宅地建物取引業法第18条第1項第7号、第68条の2第1項第2号)。
(2)誤り。事務の禁止処分を受け、禁止期間が満了していないときは、宅地建物取引士としての事務を行うことができない。また、事務禁止期間中は、登録の移転を申請することができない(宅地建物取引業法第19条の2但書)。
(3)誤り。宅地建物取引士証の更新を受けるには、都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければならない(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。
(4)正しい。登録が消除されたときは、速やかに、宅地建物取引士証を返納しなければならない(宅地建物取引業法第22条の2第6項)。

-宅地建物取引業法, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.