法令上の制限 過去問

【過去問】平成13年度問18

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問題

次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)のうち、同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。
(1)医療施設の建築を目的として行う開発行為
(2)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為
(3)土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為
(4)学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為

解説

正解 なし
(1)開発許可が必要な場合がある。出題時点においては、社会福祉施設、医療施設及び学校の公共公益的施設に係る開発行為については許可不要とされていたため、本肢が正解であった。平成19年11月30日施行の改正都市計画法により、これらの施設についても開発許可が必要な場合があることになった(都市計画法第29条第1項第3号)。
(2)開発許可が必要な場合がある。「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域」内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受ける必要がない(都市計画法第29条第1項第2号)。「市街化区域」内において行う場合には開発許可が必要となる。
(3)開発許可が必要な場合がある。「土地区画整理事業の施行として行う開発行為」については開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第5号)。しかし、土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為であっても、土地区画整理事業の施行として行うのでなければ開発許可が必要となる。
(4)開発許可が必要な場合がある。「学校教育法による大学」は上記(1)の公益上必要な建築物に含まれておらず、一定規模以上の開発行為となる場合には開発許可が必要となる(都市計画法第29条第1項第3号)。

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