宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成13年度問30

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問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の免許を受ける必要のないものはどれか。
(1)建設業法による建設業の許可を受けているAが、建築請負契約に付帯して取り決めた約束を履行するため、建築した共同住宅の売買のあっせんを反復継続して行う場合
(2)地主Bが、都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえで、これらを別々に売却する場合
(3)地主Cが、その所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をCが行う場合
(4)農家Dが、その所有する農地を宅地に転用し、全体を25区画に造成した後、宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼して分譲する場合

解説

正解(3)
(1)誤り。共同住宅の売買のあっせんを反復継続して行うAの行為は、宅地建物取引業に該当するため、Aは免許を受ける必要がある(宅地建物取引業法第2条第2号、第3条第1項)。
(2)誤り。用途地域内の土地は、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているものを除き、宅地建物取引業法上の「宅地」にあたる(宅地建物取引業法第2条第1号)。また、自己所有の土地を区画分割し、別々に売却することは、宅地建物取引業に該当するため、Bは免許を受ける必要がある(宅地建物取引業法第2条第2号、第3条第1項)。
(3)正しい。自己所有のマンションを入居希望者に賃貸し、その管理を行うことは、宅地建物取引業に該当しない。したがって、Cは免許を受ける必要はない(宅地建物取引業法第2条第2号)。
(4)誤り。宅地を25区画に造成し、販売する行為は、宅地建物取引業に該当する。販売代理を依頼しても、Dが売主であることは変わらない。したがって、Dは免許を受ける必要がある(宅地建物取引業法第2条第2号、第3条第1項)。

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