権利関係 過去問

【過去問】平成10年度問1

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問題

Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、Bが当該土地の所有権を主張できない相手は、次の記述のうちどれか。
(1)Aから当該土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を所有している者。
(2)Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者。
(3)当該土地の不法占拠者。
(4)Bが当該土地を取得した後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した場合におけるAの相続人。

解説

正解(1)
(1)主張できない。賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない(最高裁判例昭和49年3月19日)。一方、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有しているときは、これをもって第三者に対抗できる(借地借家法第10条第1項)。本肢では、所有権移転登記を受けていないBは、対抗要件を具備した借地権者に当該土地の所有権を主張できない。
(2)主張できる。登記がされていないのに乗じ、高値で売りつけて利益を得る目的をもって買い受けて登記を経た者(背信的悪意者)は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない(最高裁判例昭和43年8月2日)。したがって、Bは、移転登記を受けていないとしても、移転登記を受けた背信的悪意者に対して、所有権を主張することができる。
(3)主張できる。不動産の不法占有者は、民法第177条にいう「第三者」には当らない(最高裁判例昭和25年12月19日)。したがって、Bは、不法占拠者対して、登記がなくとも、所有権を主張することができる。
(4)主張できる。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条)。Aの相続人とBの関係は当事者と同様の関係であるため、登記がなくても所有権を主張することができる。

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