権利関係 過去問

【過去問】平成13年度問5

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問題

AからB、BからCに、甲地が、順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合、真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に、Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき、Cは甲地の所有権をDに対抗できる。
(2)BからCへの売却後、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
(3)BからCへの売却前に、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
(4)BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合、Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる

解説

正解(1)
(1)誤り。無権利者Aから甲地を譲り受けたB、そのBから甲地を譲り受けたCは無権利者であるため、Cは甲地の所有権をDに対抗することができない。
(2)正しい。当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負うが、第三者の権利を害することはできない(民法第545条第1項)。この場合、第三者が保護を受けるためには登記を備える必要がある(最高裁判例昭和33年6月14日)。本肢では、Cは移転登記を受けているので、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
(3)正しい。契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し所有権の取得を対抗できない。(最高裁判例昭和35年11月29日)。本肢では、AB間の売買契約解除後にCが移転登記を受けており、CはAに対して土地の所有権の取得を対抗することができる。CがAB間の売買契約が解除されていることを知っていたかどうかは関係ない。
(4)正しい。時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない(最高裁判例昭和33年8月28日)。Cは所有権移転登記を受けているので、Eに甲地の所有権を対抗できる。

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