権利関係 過去問

【過去問】平成19年度問16

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問題

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
(2)共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
(3)権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
(4)遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

解説

正解(1)
(1)誤り。所有権の保存の登記は、①表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人、②所有権を有することが確定判決によって確認された者、③収用によって所有権を取得した者以外の者は、申請することができない(不動産登記法第74条)。本肢のBはいずれにも該当しないため、所有権の保存の登記をすることはできない。
(2)正しい。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない(不動産登記法第65条)。
(3)正しい。権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる(不動産登記法第69条)。
(4)正しい。遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記について、単独申請ができる旨の定めはないため、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない(不動産登記法第60条)。なお、登記権利者については受贈者となり、登記義務者については①遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者、②遺言執行者が指定されていない場合は相続人全員となる。

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