宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成24年度問44

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問題

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
(2)甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
(3)乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
(4)国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

解説

正解(4)
(1)誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分、業務停止処分、免許取消処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない(宅地建物取引業法第69条第1項、第2項)。
(2)誤り。免許権者でない者(乙県知事)が宅地建物取引業者に対し指示処分・業務停止処分を行った場合、その旨を免許権者(甲県知事)に通知する(宅地建物取引業法第70条第3項)。業務停止処分や免許取消処分をした場合には公告しなければならないが、指示処分については、公告の義務はない(宅地建物取引業法第70条第1項)。
(3)誤り。免許権者でない者が宅地建物取引業者に対し指示処分・業務停止処分を行った場合、その旨を免許権者に通知する(宅地建物取引業法第70条第3項)。それを受け、免許権者は、処分の年月日と内容を宅地建物取引業者名簿に掲載する(宅地建物取引業法第8条第2項、宅地建物取引業法施行規則第5条第1号)。
(4)正しい。国土交通大臣は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、宅地建物取引業者に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない(宅地建物取引業法第71条の2第1項)。

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