宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成23年度問40

更新日:

問題

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。
(1)建物を住居として貸借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、54,000円を超える報酬をDから受領することはできない。
(2)建物を店舗として貸借する場合、A社がBから108,000円の報酬を受領するときは、C社はDから報酬を受領することはできない。
(3)建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、302,400円以内である。
(4)C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。

※出題時点では消費税率が5%でしたが、8%に修正しています。

解説

正解(4)
(1)正しい。居住用建物の賃貸借を媒介する場合、依頼者の承諾を得ている場合を除き、報酬の上限は、借賃の借賃半月分+消費税である(宅地建物取引業法第46条、告示第四)。
(2)正しい。居住用以外の建物の賃貸借を代理する場合、報酬の上限は、借賃の1月分倍に相当する金額+消費税である。この上限額を受け取った場合、他方当事者からは報酬を受領することができない(宅地建物取引業法第46条、告示第五)。
(3)正しい。居住用以外の建物の賃貸借に関し、権利金の授受があるときは、権利金を基準として報酬を計算することができる(宅地建物取引業法第46条、告示第六)。権利金300万円を基準に、報酬を計算すること、300万円×4%+2万円=14万円となり、これを2倍した28万円に消費税を加算した30万2,400円が受領できる報酬の上限となる。
(4)誤り。宅地建物取引業者は国土交通大臣の定める上限額を超えて報酬を受け取ることができず(宅地建物取引業法第46条)、例外は、依頼者から特別に依頼があった場合の広告料金と遠隔地への現地調査費用のみである。

-宅地建物取引業法, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.