宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成23年度問44

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問題

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(2)国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。
(3)宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。
(4)宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士(※)の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。

※出題時点では「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(3)
(1)正しい。国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅建業を営む宅地建物取引業者に対して、宅建業の適正な運営を確保し、又は宅建業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる(宅地建物取引業法第71条)。
(2)正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない(宅地建物取引業法第69条第1項、第2項)。
(3)誤り。宅地建物取引業法に違反していない場合であっても、業務に関し法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるときは、監督処分(指示、業務停止、免許取消し)の対象となる(宅地建物取引業法第65条第1項第3号、第2項第1号の2、第66条第1項第9号)。
(4)正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる(宅地建物取引業法第31条の3第3項、第65条第1項、第2項)。

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