宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成21年度問43

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問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者の従業者である取引士(※)は、取引の関係者から事務所で従業者証明書
の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士(※)証を提示す
ることで足りる。
(2)宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月
日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載
することで足りる。
(3)宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始す
る日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の
所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(4)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取
引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。

※出題時点では「取引主任者」でしたが、「取引士」に修正しました。

解説

[問19] [H21-43] 正解(3)
(1)誤り。宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所
で従業者証明書の提示を求められたときは、従業者証明書を提示しなければならない(宅地
建物取引業法第48条第2項)。この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証の提
示で代えることはできない。
(2)誤り。従業者名簿に記載すべき事項は、従業者の氏名、従業者証明書番号、生年月日
、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別、当該事務所の従業者となった年月日
、当該事務所の従業者でなくなった年月日である(宅地建物取引業法第48条第3項、宅地
建物取引業法施行規則第17条の2第1項)。
(3)正しい。宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所を設置する場合には、
その業務を開始する日の10日前までに届出をしなければならない(宅地建物取引業法第5
0条第2項、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2第2号、第19条第3項)。
(4)誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地
建物取引業に関し取引のあったつど、一定の事項を記載しなければならない(宅地建物取引
業法第49条)。

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