宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成14年度問44

更新日:

問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。
(2)宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であっても、その者は、廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
(3)宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定に基づき業務を行う場所の届出を行う場合、その所在地を管轄する都道府県知事を経由しなくても直接国土交通大臣に対して行うことができる。
(4)宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内で宅地建物取引業を営んでいる場合、乙県知事は、取引の業務について必要な報告を求めることができるが、当該宅地建物取引業者の事務所に立ち入り、帳簿の検査をすることはできない。

解説

正解(2)
(1)誤り。営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできる(宅地建物取引業法第25条第3項)。営業保証金の不足額の供託も同様に、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできる(宅地建物取引業法第28条第1項、第3項)。
(2)正しい。宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であっても、その者は、廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる(宅地建物取引業法第76条、第11条第2項)。
(3)誤り。宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)が、業務を行う場所の届出を行う場合、その所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に対して行う(宅地建物取引業法第50条第2項、第78条の3第2項)。
(4)誤り。都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅建業を営む者の業務について必要な報告を求め、または事務所その他業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査することができる(宅地建物取引業法第72条第1項)。

-宅地建物取引業法, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.