宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成14年度問32

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問題

宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが宅地又は建物の売買に関する広告をする場合、自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合においては、取引態様の別を記載する必要はない。
(2)Aが県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた期間中であっても、当該停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動のみは認められている。
(3)Aは、土地付建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。
(4)Aは、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役又は罰金に処せられることがある。

解説

正解(4)
(1)誤り。宅地建物取引業者が宅地・建物の売買等の広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない(宅地建物取引業法第34条第1項)。
(2)誤り。業務停止処分の前に印刷した広告であっても、業務停止期間中に配布活動を行うことはできない。
(3)誤り。完成前の建物の広告を行うには、建築確認を受けておく必要があり(宅地建物取引業法第33条)、建築確認の申請中は、たとえその旨を表示したとしても、広告をすることはできない。
(4)正しい。著しく事実に相違する表示など誇大広告をすることは宅地建物取引業法違反であり、6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金の対象となる(宅地建物取引業法第32条、第81条)。

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