宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成21年度問41

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問題

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6,480万円(うち、土地代金は4,320万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
(1)1,944,000円
(2)2,008,800円
(3)2,112,480円
(4)2,106,000円

※出題時点では消費税率が5%でしたが、8%に修正しています。

解説

正解(3)
土地付建物の代金は6,480万円であるが、このうち土地代金が4,360万円なので、残りの2,160万円が建物代金ということになる。土地代金については消費税が課税されないため、4,320万円全てが土地本体の価格である。一方、建物の代金については消費税が含まれているため、本体価格が2,000万円、消費税が160万円である。以上から、報酬計算の基礎となる土地付建物の本体価格は、6,320万円となる。400万円超の物件の場合、売買の媒介における報酬の限度額(税別)の計算式は、物件の価額×3%+6万円である。これにあてはめると、6,320万円×3%+6万円=195万6,000円となる。Aは課税業者であるので、報酬の限度額(税込)は、195万6,000円×1.08=211万
2,480円となる。

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