宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成23年度問38

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問題

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金
3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければならない。
(2)A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。
(3)Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。
(4)A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。

解説

正解(2)
(1)正しい。保全措置は手付金等の全額について講じなければならない(宅地建物取引業法第41条第1項第1号、第2項第1号)。
(2)誤り。保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間を保険期間とするものでなければならない(宅地建物取引業法第41条第1項第2号、第3項第2号)。
(3)正しい。保全措置の対象となる「手付金等」とは、「代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるもの」をいう(宅地建物取引業法第41条第1項)。本肢の「申込証拠金」は、「契約締結後に代金に充当される」ため、保全措置対象の「手付金等」に該当する。
(4)正しい。未完成物件に関する売買契約であるから、代金の5%(150万円)または1,000万円を超える手付金等につき、保全措置が必要となる(宅地建物取引業法第41条第1項)。そして、「手付金等」とは、「代金 の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるもの」をいい(宅地建物取引業法第41条第1項)、本肢の「中間金」は、「契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるもの」であるから、「手付金等」に該当し、保全措置を講ずる必要がある。

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