権利関係 過去問

【過去問】平成24年度問8

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問題

債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
(2)AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。
(3)AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
(4)AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない)ため、返済期間が経過してしまった場合、Bは債務不履行に陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。

解説

正解(4)
(1)正しい。契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない(最高裁判例平成23年4月22日)。
(2)正しい。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める(民法第419条第1項)。法定利率の年5分(5%)である(民法第404条)。
(3)正しい。不動産の二重売買の場合において、売主の一方の買主に対する債務は、特段の事情のないかぎり、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に履行不能になる(最高裁判例昭和35年4月21日)。履行不能となった場合には、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができる(民法第415条)。
(4)誤り。金銭債務の債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない(民法第419条第3項)。よって、返済期限が経過してしまった場合は債務不履行となり、遅延損害金の支払義務が生じる。

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