権利関係 過去問

【過去問】平成22年度問3

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問題

所有権及びそれ以外の財産権の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。
(2)自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。
(3)時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
(4)通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

解説

正解(1)
(1)誤り。土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる(民法第163条、最高裁判例昭和43年10月8日)。
(2)正しい。隣接する他人の土地の一部も時効の要件を満たすことによって取得することができる(民法第162条、最高裁判例昭和52年3月31日)。
(3)正しい。時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない(最高裁判例昭和35年7月27日)。
(4)正しい。地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる(民法第283条)。なお、判例では、承役地たるべき土地の上に通路の開設があっただけでは足りず、その開設が要役地所有者によってなされたことを要するとしている(最高裁判例昭和33年2月14日)。

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