宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成24年度問37

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問題

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
(2)Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
(3)Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。
(4)Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

解説

正解(2)
(1)誤り。モデルルームは「土地に定着する建物内に設けられる案内所」にあたり、「事務所等」の一種である(宅地建物取引業法第37条の2第1項、宅地建物取引業法施行規則第16条の5第1号ロ)。また、すでに建物の引渡しを受け、かつ、代金全部を支払っているから、クーリング・オフの対象とならない(宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号)。
(2)正しい。「喫茶店」は、買主が自ら申し出た場合であっても、「事務所等」には該当しない(宅地建物取引業法第37条の2第1項、宅地建物取引業法施行規則第16条の5第2号)。また、クーリング・オフにつき書面で告げられた日(契約の3日後)から未だ8日間を経過していない。したがって、クーリング・オフが可能である(宅地建物取引業法第37条の2第1項)。
(3)誤り。クーリング・オフに関する特約で、申込者・買主に不利なものは無効とされるため、クーリング・オフをしない旨の合意をしても、当該特約は無効である(宅地建物取引業法第37条の2第4項)。
(4)誤り。宅地建物取引業者の事務所で買受けの申込みをしているので、クーリング・オフの対象にはならない(宅地建物取引業法第37条の2第1項)。

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