宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成11年度問44

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問題

宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。
(2)弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならず、認証申出書の提出に当たっては、弁済を受ける権利を有することを証する確定判決の正本を必ず添付しなければならない。
(3)保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合は、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、その還付額に相当する額の還付充当金を法務大臣及び国土交通大臣(※)の定める供託所に納付すべきことを通知しなければならない。
(4)保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでもその債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。

※出題時は「建設大臣」でしたが、「国土交通大臣」に修正しています。

解説

正解(4)
(1)誤り。保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならず(宅地建物取引業法第64条の9第1項第1号)、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることもある(宅地建物取引業法第64条の4第3項)。
(2)誤り。弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならず(宅地建物取引業法第64条の8第2項)、認証申出書の提出に当たっては、「還付の権利を有することを証する書面」を添付しなければならない(宅地建物取引業法施行規則第26条の5第2項第2号)。
(3)誤り。保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合は、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、その還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない(宅地建物取引業法第64条の10第1項)。
(4)正しい。保証協会が社員に対して債権を有するときは、その債権に関し弁済が完了した後に、弁済業務保証金分担金を返還する(宅地建物取引業法第64条の11第3項)。

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