宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成10年度問38

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問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入しようとし、又は加入した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aは、弁済業務保証金分担金を金銭をもって保証協会に納付しなければならないが、保証協会は、弁済業務保証金を国債証券その他一定の有価証券をもって供託所に供託することができる。
(2)Aと取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。
(3)Aが保証協会に対して有する弁済業務保証金分担金の返還請求権を第三者Bが差し押さえ、転付命令を受けた場合で、その差押えの後に保証協会がAに対して還付充当金の支払請求権を取得したとき、保証協会は、弁済を受けるべき還付充当金相当額についても、Bに対して支払いを拒否できない。
(4)Aが、保証協会の社員の地位を失ったため、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合、Aは、その旨を甲県知事に届け出なければ、指示処分を受けることなく、直ちに業務停止処分を受けることがある。

解説

正解(1)
(1)正しい。保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を金銭で納付しなければならない(宅地建物取引業法第64条の9第1項第1号)。保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法第64条の7第1項)が、この供託は、金銭以外に、国債証券・地方債証券その他の有価証券で行うこともできる(宅地建物取引業法第64条の7第3項、第25条第3項)。
(2)誤り。保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従ってしなければならない(宅地建物取引業法施行規則第26条の7第1項)。
(3)誤り。弁済業務保証金分担金の返還請求権と還付充当金の支払請求権とは別個の債権であるので、保証協会は、還付充当金相当額について、Bに対し支払を拒否することができる。
(4)誤り。保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず(宅地建物取引業法第64条の15)、営業保証金を供託した場合には、その旨を免許権者に届け出る必要がある(宅地建物取引業法第25条第4項)。当該届出を怠ったことによりそれだけで直ちに業務停止処分を受けるということはない(宅地建物取引業法第65条第2項第2号)。

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