宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成25年度問40

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問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
(1)Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し
300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。
(2)Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。
(3)Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。
(4)Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。

解説

正解(3)
(1)誤り。未完成物件に関する保全措置として用いることができるのは、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険のいずれかである(宅地建物取引業法第41条第1項)。
(2)誤り。手付金等の保全措置を講ずる義務を負うのは、自ら売主となる宅地建物取引業者のみである(宅地建物取引業法第41条第1項)。
(3)正しい。手付金等の保全措置に関する規定は、業者間取引には適用されない(宅地建物取引業法第41条、第78条第2項参照)。
(4)誤り。保全措置の対象となる「手付金等」とは、「代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるもの」をいう(宅地建物取引業法第41条第1項)。本肢の「中間金」は「手付金等」に該当する。工事完了前の物件の場合、代金の5%(または1,000万円)を超える場合に保全措置が必要である(宅地建物取引業法第41条第1項)。本肢の場合、4,000万円×5%=200万円を超える時点で、保全措置を講ずることが必要になる。したがって、中間金200万円を受領する前に、手付金100万円+中間金200万円=300万円につき保全措置が必要となる。

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