宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成18年度問36

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問題

宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、取引士(※)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引士(※)の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。
(2)取引士(※)は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引士(※)証を提示しなければならない。
(3)宅地建物取引業者は、自ら売主として、締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に取引士(※)をして記名押印させなければならない。
(4)宅地建物取引士(※)は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記名押印することが必要とされており、建物の貸借の媒介であってもこれを省略することはできない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(1)
(1)誤り。専任の宅地建物取引士が法定数に不足した場合には、宅地建物取引業者は2週間以内に必要な措置をとらなければならない(宅地建物取引業法第31条の3第3項)。
(2)正しい(宅地建物取引業法第35条第4項)。
(3)正しい(宅地建物取引業法第37条第3項、第78条2項)。
(4)正しい。宅地建物取引士の重要事項説明書への記名押印義務は、建物賃借の媒介の際にも課せられる(宅地建物取引業法第35条第5項)。

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