宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成8年度問47

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問題

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)国土交通大臣(※)又は都道府県知事は、免許をした日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。
(2)宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。
(3)宅地建物取引業者は、事業開始後支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。
(4)宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない

※出題時は「建設大臣」でしたが、「国土交通大臣」に修正しました。

解説

正解(2)
(1)誤り。免許権者は、免許をした日から3カ月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない(宅地建物取引業法第25条第6項)。
(2)正しい。本肢の場合、事務所は本店のみなので、供託すべき営業保証金の額は1,000万円(宅地建物取引業法第25条第2項、宅地建物取引業法施行令第2条の4)。地方債証券は額面の100分の90と評価されるので、額面金額1,000万円の地方債証券の価値は900万円分となり、残りの100万円を金銭で供託しなければならない。
(3)誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない(宅地建物取引業法第25条第1項)。
(4)誤り。営業保証金の還付がなされたときは、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない(宅地建物取引業法第28条第1項、営業保証金規則第3条、第4条)。

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