宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成10年度問37

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問題

[問5]
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aは、本店について1,000万円、支店1ヵ所について500万円の営業保証金を、それぞれの事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
(2)Aが免許を受けてから1月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合は、甲県知事から届出をすべき旨の催告を受け、さらに催告が到達した日から1月以内に届出をしないと免許を取り消されることがある。
(3)Aは、事業の開始後新たに1の支店を設置したときは、500万円の営業保証金を供託しなければならないが、この供託をした後であれば、その旨の届出をする前においても、当該支店における事業を行うことができる。
(4)Aは、免許失効に伴う営業保証金の取戻しのため、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説

正解(4)
(1)誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない(宅地建物取引業法第25条第1項)。
(2)誤り。免許権者は、免許をした日から3か月以内に宅地建物取引業者が供託完了の届出をしないときは、届出をすべき旨の催告をしなければならず(宅地建物取引業法第25条第6項)、当該催告が到達した日から1か月以内に宅地建物取引業者が届出をしないときは、免許を取り消すことができる(宅地建物取引業法第25条第7項)。
(3)誤り。支店を増設する場合も、営業保証金の供託完了の届出をした後でなければ、業務を開始することができない(宅地建物取引業法第26条、第25条第1項、第4項、第5項)。
(4)正しい。免許の有効期間の満了に伴う営業保証金の取戻しをするには、公告し、その旨を免許権者に届け出なければならない(宅地建物取引業法第30条第1項、営業保証金規則第8条第3項)。

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