宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成14年度問35

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問題

宅地建物取引士(※)資格登録(以下この間において「登録」という。)又は取引士(※)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)甲県知事の登録を受けている取引士(※)が、乙県に住所を移転し、丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
(2)取引士(※)が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該取引士(※)はその登録を消除される。
(3)取引士(※)が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該取引士(※)は速やかに、宅地建物取引士証(※)をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
(4)取引士(※)が破産者となり、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(2)
(1)誤り。登録移転にあたり問題となるのは、宅地建物取引士が業務に従事する事務所の所在地であって、宅地建物取引士の住所は問題とならない(宅地建物取引業法第19条の2)。
(2)正しい。不正な手段により免許を受けた宅地建物取引業者は免許を取り消される(宅地建物取引業法第66条第1項第8号)。この場合、その法人の役員であった宅地建物取引士の登録は消除される(宅地建物取引業法第68条の2第1項第1号、第18条第1項第4号)。
(3)誤り。宅地建物取引業者が業務停止処分を受けたとしても、当該宅地建物取引業者に勤務している宅地建物取引士は宅地建物取引士証を知事に提出する必要はない。
(4)誤り。宅地建物取引士の欠格事由とされているのは、「破産者で復権を得ないもの」である(宅地建物取引業法第18条第1項第3号)。復権を得ていれば新たに登録を受けることができる。

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