宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成16年度問32

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問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
(2)宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。
(3)宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。
(4)宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

解説

正解(1)
(1)誤り。Aの相続人は、Aの死亡を「知った日」から30日以内に届出をしなければならない(宅地建物取引業法第11条第1項)。
(2)正しい。政令で定める使用人の本籍地は、宅地建物取引業者名簿の登載事項ではない(宅地建物取引業法第8条第2項第3号)。
(3)正しい(宅地建物取引業法第3条第2項、第3項、宅地建物取引業法施行規則第3条)。
(4)正しい。監査役は役員に含まれるので、その氏名は、宅地建物取引業者名簿の登録事項である(宅地建物取引業法第8条第2項第3号)。この事項に変更があった場合には、30日以内の届出が必要である(宅地建物取引業法第9条)。

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