宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成15年度問32

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問題

甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の取引士(※)Bが不在になり、宅地建物取引業法第15条の要件を欠くこととなった。この場合、Aの手続に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。
(2)a支店に専任の取引士(※)Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の取引士(※)の変更の届出を行う必要がある。
(3)宅地建物取引業を廃止した場合、Aは、甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。
(4)Aは、Bが2カ月間の入院をしたため、この期間、宅地建物取引業は行わないこととした場合、Aは宅地建物取引業を休止する旨の届出を行う必要がある。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(3)
(1)誤り。国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったときは、国土交通大臣の免許はその効力を失う(宅地建物取引業法第7条第1項第1号)。そのため、支店廃止の届出ではなく、免許換えの申請をしなければならない。
(2)誤り。専任の取引士の変更の届出は、30日以内にしなければならない(宅地建物取引業法第8条第2項第6号、第9条)。
(3)正しい(宅地建物取引業法第11条第1項第5号)。
(4)誤り。宅地建物取引業の休止は届出事項ではない。

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