権利関係 過去問

【過去問】平成12年度問11

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問題

Aを賃借人、Bを賃貸人としてB所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設定する契約(その設定後30年を経過した日に借地上の建物の所有権がAからBに移転する旨の特約が付いているものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)本件契約における建物譲渡の特約は、必ずしも公正証書によって締結する必要はない。
(2)Aの借地権は、その設定後30年を経過した日における建物譲渡とともに消滅し、本件契約がABの合意によらずに法定更新されることはない。
(3)建物譲渡によりAの借地権が消滅した場合で、Aがその建物に居住しているときは、Aは、直ちに、Bに対して建物を明け渡さなければならず、賃借の継続を請求することはできない。
(4)Cが、建物をAから賃借し、Aの借地権消滅後もそこに居住している場合で、Bに対して賃借の継続を請求したときは、一定の場合を除き、BC間に期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされる。

解説

正解(3)
(1)正しい。建物譲渡特約付借地権については、書面によってすることを求められていない(借地借家法第24条第1項)。
(2)正しい。建物譲渡特約付借地権については、設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡することにより、借地権が消滅する(借地借家法第24条第1項)。よって、ABの合意によらずに法定更新されることはない
(3)誤り。建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなされる(借地借家法第24条第2項)。よって、Aは、賃借の継続を請求することができる
(4)正しい。上記(3)の解説参照。

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