権利関係 過去問

【過去問】平成20年度問8

更新日:

問題

弁済に関する次の(1)から(4)までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消減するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消減することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。
(1)借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
(2)借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
(3)借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。
(4)借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。

解説

正解(3)
(1)正しい。利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済をすることができる(民法第474条第2項)。本問の判決文(最高裁判例昭和63年7月1日)では「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有する」としているので、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
(2)正しい。債権者が弁済の受領を拒んでいるときは、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる(民法第494条)。上記(1)のとおり、借地上の建物の賃借人は第三者弁済ができる者であり、土地賃貸人が地代を受け取らないのであれば、建物賃借人は地代を供託することができる。
(3)誤り。代物弁済は、債務者が債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をするものである(民法第482条)。債権者である土地賃貸人の意思に反して代物弁済をすることはできない。
(4)正しい。上記(1)のとおり、建物賃借人は有効に第三者弁済を行うことができる。借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、地代に関する債務は消滅することになり、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。

-権利関係, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.