権利関係 過去問

【過去問】平成18年度問16

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問題

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
(2)集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
(3)集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。
(4)規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。

解説

正解(2)
(1)誤り。集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる(区分所有法第35条第1項)。
(2)正しい。原則は集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることとなっているが、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる(区分所有法第37条第2項)。
(3)誤り。議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名「押印」しなければならない(区分所有法第42条第3項)。
(4)誤り。議事録についても建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(区分所有法第42条第1項、第5項及び第33条)

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