法令上の制限 過去問

【過去問】平成29年度問16

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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
イ 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
ウ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
エ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
(1)ア、ウ
(2)ア、エ
(3)イ、ウ
(4)イ、エ

解説

正解(1)
ア 正しい。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法第53条第1項)。
イ 誤り。地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに、一定事項を市町村長に届け出なければならない(都市計画法第58条の2第1項)。「都道府県知事の許可」ではなく、「市町村長への届出」である。
ウ 正しい。都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法第65条第1項)。
エ 誤り。都市計画事業の認可の告示に係る公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない(都市計画法第67条第1項)。また、当該届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない(都市計画法第67条第3項)。しかし、有償譲渡について「施行者の許可」が必要となるわけではない。
以上により、正しい組み合わせはアとウであり、(1)が正解となる。

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