権利関係 過去問

【過去問】平成19年度問11

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問題

宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)売買契約に、隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。
(2)Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。
(3)Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かず引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。
(4)売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。

解説

正解(2)
(1)正しい。「売主は瑕疵担保責任を負わない」という特約は有効であるが、売主が知りながら告げなかった事実については、瑕疵担保責任を免れることができない(民法第572条)。
(2)誤り。瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、損害賠償請求をすることができる。
(3)正しい。瑕疵担保責任を追求するためには、買主が「善意無過失」でなければならない。
(4)正しい。買主による売主への担保責任の追及は、買主が瑕疵の「事実を知った時」から1年以内に行使する必要がある(民法第570条、民法第566条第3項)。

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