法令上の制限 過去問

【過去問】平成13年度問20

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問題

防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)防火地域内において、延べ面積が50㎡の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。
(2)準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としなければならない。
(3)建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
(4)防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

解説

正解(2)
(1)誤り。防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない(建築基準法第61条)。ただし、①延べ面積が50㎡以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの、②卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの、③高さ2mを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの、④高さ2m以下の門又は塀、については例外とされている。
(2)正しい。準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない(建築基準法第62条第2項)。
(3)誤り。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される(建築基準法第67条第1項)。厳しい方の規定が敷地の全部に適用される。
(4)誤り。防火地域又は準防火地域以外の区域において、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないという規定はない。

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