権利関係 過去問

【過去問】平成18年度問6

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問題

AがBに対し建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。
(2)請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
(3)請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。
(4)請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。

解説

正解(2)
(1)誤り。瑕疵の修補とともに、損害賠償の請求をすることができる(民法第634条第2項)。
(2)正しい。請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは、当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる(最高裁判例平成14年9月24日)。
(3)誤り。建物その他の土地の工作物の請負契約については、契約解除できない(民法第635条但し書き)。
(4)誤り。請負人が瑕疵の存在を知りながら告げなかった場合、特約は無効となり、Aは瑕疵担保責任を追及することができる。

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