法令上の制限 過去問

【過去問】平成26年度問19

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問題

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
(1)宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
(2)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
(3)土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(4)宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

解説

正解(4)
(1)正しい。宅地造成工事規制区域内において許可が必要な工事とは、宅地以外の土地を宅地にする工事である(宅地造成等規制法第2条第2号)。本肢の場合、「宅地を宅地以外の土地にする」ための工事であるので、許可は必要ない。
(2)正しい。都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる(宅地造成等規制法第8条第3項)。都道府県知事は、許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる(宅地造成等規制法第14条第1項)。
(3)正しい。都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる(宅地造成等規制法第4条第1項)。土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない(宅地造成等規制法第4条第5項)。
(4)誤り。宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法第12条第1項本文)。ただし、軽微な変更については許可は不要である(宅地造成等規制法第12条第1項但書)。軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法第12条第2項)。原則は許可が必要であり、例外として軽微な変更は届出で良いということである。

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