宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成14年度問34

更新日:

問題

宅地建物取引業者Aが行う宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この問において「媒介契約」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)法第34条の2に規定する依頼者(以下この問において「依頼者」という。)とは、宅地建物取引業者でない者をいい、同条の規定は、宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。
(2)Aが依頼者と専任媒介契約を締結したときは、Aは法第34条の2に規定する契約内容を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが、一般媒介契約を締結したときは、当該書面の交付をしなくてもよい。
(3)専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、3月より長い期間を定めたときは、その期間は3月とされるが、当該有効期間は、依頼者の申出があれば、更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。
(4)Aが依頼者に対して業務の処理状況を20日に1回以上報告することを定めた専任媒介契約が締結された場合であっても、依頼者の同意が得られているのであるから、当該特約は無効とはならない。

解説

正解(3)
(1)誤り。媒介契約に関する規定は、宅地建物取引業者間の媒介契約にも適用される(宅地建物取引業法第34条の2、第78条第2項)。
(2)誤り。宅地建物取引業者は、一般媒介契約であると専任媒介契約であるとを問わず、媒介契約を締結したときには、遅滞なく書面を作成し、依頼者に交付しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。
(3)正しい。専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、契約期間は3ヶ月となる(宅地建物取引業法第34条の2第3項)。この期間は、契約終了時に依頼者からの申出がある場合に限り、更新のときから3月を超えない範囲で更新することができる(宅地建物取引業法第34条の2第4項)。
(4)誤り。専任媒介契約を締結した場合、依頼者への報告を2週間に1回以上する義務が生じ、依頼者の同意があったとしても、これに反する特約は無効である(宅地建物取引業法第34条の2第8項、第10項)。

-宅地建物取引業法, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.