法令上の制限 過去問

【過去問】平成20年度問21

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問題

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
(1)店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
(2)第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。
(3)建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
(4)第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。

解説

正解(1)
(1)正しい。店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、工業地域内に建築することができない(建築基準法第48条第11項、別表第二(る))。一方、準工業地域においてはこれらのものを建築することができる(建築基準法第48条第10項、別表第二(ぬ))。
(2)誤り。第一種住居地域においては、面積にかかわりなくカラオケボックスを建築することができない(建築基準法第48条第5項、別表第二(ほ))。
(3)誤り。建築物が2以上の地域・地区にわたる場合は、建築物の各部分ごとに当該地域における高さの制限が適用される(建築基準法第56条第5項)。肢の場合、建築物のうち第二種住居地域にある部分については北側斜線制限は適用されないが、第一種中高層住居専用地域にある部分については北側斜線制限が適用されることになる(建築基準法第56条第1項第3号)。
(4)誤り。第一種中高層住居専用地域において建築することができるのは、別表第二(は)に掲げる建築物に限られる(建築基準法第48条第3項)。別表第二(は)に火葬場は記載されていないため、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合を除き、建築することができない。なお、建築基準法第51条第1項において、「火葬場の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築し、又は増築してはならない」との規定があるが、「火葬場を新築するためには都市計画により敷地の位置が決定されている必要がある」という意味であり、用途地域による制限とは別の話である。

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