権利関係 過去問

【過去問】平成15年度問6

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問題

普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)普通抵当権でも、根抵当権でも、設定契約を締結するためには、被担保債権を特定することが必要である。
(2)普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。
(3)普通抵当権でも、根抵当権でも、被担保債権を譲り受けた者は、担保となっている普通抵当権又は根抵当権を被担保債権とともに取得する。
(4)普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金については、最後の2年分を超えない利息の範囲内で担保される。

解説

正解(2)
(1)誤り。根抵当権の場合は、被担保債権を特定する必要はない。
(2)正しい。根抵当権では、将来発生する可能性がある債権が被担保債権になる(民法第398条の2第1項)。また、普通抵当権でも、附従性が緩和されており、将来発生する可能性のある債権も、一定の要件のもと、被担保債権とすることが可能とされている。
(3)誤り。根抵当権の場合は、被担保債権が譲渡されたとしても移転しない。
(4)誤り。根抵当権は極度額の範囲であれば年数の制限はない。

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