権利関係 過去問

【過去問】平成8年度問5

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問題

A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らなかった場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取り消されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
(2)Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
(3)Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
(4)Cが移転登記を受ける際に、既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。

解説

正解(1)
(1)正しい。詐欺による意思表示は取り消すことができるが、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない(民法第96条)。善意の第三者Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
(2)誤り。公序良俗(公の秩序又は善良の風俗)に反する事項を目的とする法律行為は、無効とされている(民法第90条)。AB間の契約が無効であれば、Bは無権利者であり、無権利者から譲り受けたCも土地の所有権を取得することはできない。よって、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
(3)誤り。当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負うが、第三者の権利を害することはできない(民法第545条第1項)。この場合、第三者が保護を受けるためには登記を備える必要がある(最高裁判例昭和33年6月14日)。本肢では、Cは移転登記を受けているので、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
(4)誤り。 不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し所有権の取得を対抗できない。(最高裁判例昭和35年11月29日)。本肢では、AB間の売買契約解除後にCが移転登記を受けており、CはAに対して土地の所有権の取得を対抗することができる。CがAB間の売買契約が解除されていることを知っていたかどうかは関係ない。

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