法令上の制限 過去問

【過去問】平成14年度問18

更新日:

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)用途地域のうち、第一種低層住居専用地域については、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建ぺい率及び高さの限度を定めなければならない。
(2)高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。
(3)特別用途地区は、文教地区、観光地区などの11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。
(4)風致地区は、市街地の美観を維持するため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。

解説

正解(1)
(1)正しい。すべての用途地域に関する都市計画には「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」(容積率)を定める必要がある(都市計画法第8条第3項第2号イ)。これに加えて第一種低層住居専用地域に関する都市計画には、「建築物の高さの限度」と「建築面積の敷地面積に対する割合」(建ぺい率)を定める必要がある(都市計画法第8条第3項第2号ロ)。
(2)誤り。高度地区は、「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」とされている(都市計画法第9条第17項)。本肢は高度利用地区の定義である。
(3)誤り。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である(都市計画法第9条第13項)。なお、かつて特別用途地区は都市計画法により11種類の類型が規定されていたが、平成10年6月の法改正により、地方公共団体で定めることができるようになっている。
(4)誤り。風致地区は、「都市の風致を維持するため定める地区」である(都市計画法第9条第21項)。「市街地の美観を維持するため定める地区」ではない。また、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる(都市計画法第58条)。「規則」ではなく「条例」である。

-法令上の制限, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.