宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成22年度問32

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問題

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
(1)一つ
(2)二つ
(3)三つ
(4)なし

解説

正解(1)
(ア)正しい(宅地建物取引業法第32条)。 誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
(イ)誤り。誇大広告が禁止される広告の媒体は、新聞の折込チラシ、配布用のチラシ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットのホームページ等種類を問わない(宅地建物取引業法第32条、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。
(ウ)誤り。広告において、著しく優良であると誤認させる表示をすることは禁止されており(宅地建物取引業法第32条)、当該広告による損害の発生の有無により責めを免れることはできない。この違反は、指示処分・業務停止・免許取消処分等の監督処分の対象である(宅地建物取引業法第65条、第66条)。さらに、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性もある(宅地建物取引業法第81条第1号)
以上より、正しいものはアの1つだけなので、正解は(1)となる。

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