法令上の制限 過去問

【過去問】平成13年度問19

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問題

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)開発許可申請書には、予定建築物の用途のほか、その構造、設備及び予定建築価額を記載しなければならない。
(2)開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。
(3)開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
(4)開発許可処分については、審査請求に対する開発審査会の裁決を経ることなく、常に直接その取消しの訴えを提起することができる。

解説

正解(3)(4)
(1)誤り。開発許可申請書に記載すべき事項は、①開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模、②開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途、③開発行為に関する設計、④工事施行者、⑤工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日、⑥主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為の別、⑦市街化調整区域内において行う開発行為にあっては、当該開発行為が該当する法第34条の号及びその理由、⑧資金計画、である(都市計画法第30条第1項、都市計画法施行規則第15条第1項)。「構造、設備及び予定建築価額」については記載事項とされていない。
(2)誤り。他人所有地を含めて開発許可申請をすることができる。この場合、開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の「相当数の同意」を得る必要がある(都市計画法第33条第1項第14号)。全員の同意までは必要とされていない。
(3)正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない(都市計画法第37条)。例外として、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき、開発に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するときについては、工事完了公告前でも建築ができる。
(4)正しい。開発許可処分に対する取消しの訴えは、審査請求を経由しなくても裁判所へ直接提起することができる。出題時点においては、開発許可処分に対する取消しの訴えは、審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないとされていたため(旧都市計画法第52条)、本肢は誤りであった。

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