法令上の制限 過去問

【過去問】平成10年度問20

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問題

建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事の確認を受けなければならない。
(2)建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。
(3)建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。
(4)建築主事は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。

解説

正解(2)
(1)正しい。「木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの」については建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第2号)。本肢の場合、階数が3であるため建築確認が必要となる。
(2)誤り。「防火地域及び準防火地域外」において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは建築確認は不要である(建築基準法第6条第2項)。しかし、「防火地域及び準防火地域内」における増築等については、建築確認が必要である。
(3)正しい。特殊建築物・大規模建築物については、建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をするときも建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項)。
(4)正しい。特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、建築基準法の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない(建築基準法第93条第1項)。

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