権利関係 過去問

【過去問】平成12年度問6

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問題

Aが、Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。
(2)Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。
(3)Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。
(4)Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議を留めないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。

解説

正解(4)
(1)正しい。債権譲渡の通知は譲渡人(A)が債務者(B)に対して行う必要があるが、代理人によって行うことも可能である。よって、譲受人(C)が譲渡人(A)の代理人として債務者(B)に対して通知した場合も有効である。
(2)正しい。債権譲渡に係る債務者(B)の承諾の相手方は、譲渡人(A)・譲受人(C)のいずれでもよい(大審院判例大正6年10月2日)。
(3)正しい。指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の問の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後によって決する(最高裁判例昭和49年3月7日)。本肢においては、Dに対する通知がCに対する通知よりも先に到達しているので、Dへの債権譲渡が優先する。
(4)誤り。債務者(B)が異議をとどめないで債権譲渡につき承諾をしたときは、譲渡人(C)に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない(民法第468条第1項)。しかし、譲渡人(A)に対しては主張することができる。

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