権利関係 過去問

【過去問】平成6年度問3

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問題

A・B・Cが別荘を持分均一で共有し、特約がない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)管理費は、A・B・Cがその利用の程度に応じて負担しなければならない。
(2)別荘の改築は、A・B・C全員の合意で行うことを要し、Aが単独で行うことはできない。
(3)Aは、不法占拠者Dに対して単独で明渡請求を行うことができるが、損害賠償の請求については、持分の割合を超えて請求することはできない。
(4)分割の請求については、Aは、いつでもすることができ、B・Cとの協議がととのわないときは、裁判所に請求することができる。

解説

正解(1)
(1)誤り。各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う(民法第253条)。
(2)正しい。別荘の改築は変更行為に該当するため、共有者全員の同意が必要である(民法第251条)。
(3)正しい。不法占有者に対する明渡請求は保存行為に該当する(大審院判例大正10年6月13日)。このため、各共有者は単独で行うことができる(民法第252条但書)。ただし、共有者は、共有物に対する不法行為により被った損害について、自己の共有持分の割合に応じてのみ、その賠償を請求することができる(最高裁判例昭和41年3月3日)。
(4)正しい。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる(民法第256条)。分割について協議が整わない場合には、分割について裁判所に請求することができる(民法第258条)。

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