権利関係 過去問

【過去問】平成15年度問3

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問題

Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。
(2)Dが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、DはBに対して甲地の所有権を主張することができない。
(3)Eが、甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても、その後Bが所有権移転登記を得てしまえば、以後、EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。
(4)AとFが、通謀して甲地をAからFに仮装譲渡し、所有権移転登記を得た場合、Bは登記がなくとも、Fに対して甲地の所有権を主張することができる。

解説

正解(3)
(1)正しい。二重譲渡がなされた場合においては、一方の譲受人が他方の譲受人に所有権を対抗するためには、登記を備える必要がある(民法第177条)。本肢においては、Cは登記を備えており、Bに対して甲地の所有権を主張することができる。
(2)正しい。登記がされていないのに乗じ、高値で売りつけて利益を得る目的をもって買い受けて登記を経た者(背信的悪意者)は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない(最高裁判例昭和43年8月2日)。背信的悪意者であるDは所有権を主張することができない。
(3)誤り。物権の優劣関係は、登記の先後で決まる(民法第177条)。本肢においては、Eの抵当権設定登記がBの所有権移転登記よりも先になされていれば、EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができる。
(4)正しい。仮装譲渡は虚偽表示に該当するため、AF間の譲渡は無効となる(民法第94条第2項)。このため、Fは無権利者であり、Bは登記を備えていなくても、Fに対して甲地の所有権を主張することができる。

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