権利関係 過去問

【過去問】平成17年度問1

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問題

自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。
(2)買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。
(3)買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。
(4)買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。

解説

正解(3)
(1)誤り。被保佐人による土地の売却は、保佐人の同意が必要である(民法第13条第1項第3号)。保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる(民法第13条第4項)。当初から無効なのではなく、取消しによって初めから無効であったものとみなされる(民法第121条)。
(2)誤り。意思無能力者の意思表示は無効である。当初から無効であって、取消しによって無効となるものではない。
(3)正しい。団体Dは、権利能力を有しないため、権利義務の主体となることはできない。したがって、当該土地の所有権はDに帰属しない。
(4)誤り。未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされる(民法第753条)。よって、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことはできない。

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