権利関係 過去問

【過去問】平成28年度問4

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問題

Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。
(2)甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。
(3)AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。
(4)Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。

解説

正解(2)
(1)正しい。法定地上権の要件をすべて満たしているため、DはCに対し、甲土地の明渡しを求めることはできない。
(2)誤り。抵当権は甲土地に対してつけられているため、抵当権の効力は建物の火災については及ばない。したがって、Bは、火災保険契約に基づく損害保険金の請求はできない。
(3)正しい。本肢の場合、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。
(4)正しい。Fは、抵当不動産の第三取得者である。したがって、抵当権消滅請求をすることができる(民法第379条)。

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