宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成22年度問28

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問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。
(2)免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる。
(3)免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。
(4)免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。

解説

正解(3)
(1)誤り。免許を受けている個人が死亡した場合、相続人に当該個人の免許は承継されないが、相続人は、被相続人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる(宅地建物取引業法第76条)。相続人は、被相続人である宅地建物取引業者の死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない(宅地建物取引業法第11条第1項第1号)。
(2)誤り。免許を受けている法人が合併により消滅した場合、その免許の効力も失われ、消滅した法人を代表する役員であった者は、その旨を免許権者に届け出なければならない(宅地建物取引業法第11条第1項第2号)。合併した法人への免許の承継は、宅地建物取引業法に規定がない。
(3)正しい。宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない(宅地建物取引業法第13条第1項)。
(4)誤り。保証協会の社員でない宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その旨の届出を免許権者にした後でなければ事業を開始してはならない(宅地建物取引業法第25条第5項)が、免許は受けているので、無免許事業には該当しない。

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